賃貸物件の原状回復義務についていろいろと気になる方は多いです。
賃貸物件の原状回復義務のガイドラインや範囲およびトラブルについて役立つ情報やポイントについてしっかりとお伝えします。
\お気軽にご相談ください!/
弊社へのお問い合わせはこちら賃貸物件の原状回復義務の気になるガイドラインとは
賃貸物件の原状回復義務ガイドラインにはわからないことがたくさんありますよね。
賃貸物件の原状回復義務ガイドラインとはなにか詳しくお伝えします。
まず、「原状回復義務」の用語について簡単に説明しますね。
原状回復義務とは、住まいの賃貸借契約で発生する義務を指します。
住まいの賃貸借契約終了や途中で解約して退去するときに、賃借人である入居者が部屋に設置したものを取り除いてから部屋を返す義務のことです。
さらに、この原状回復とは賃借人である入居者が賃貸住宅を借りた当時のままに戻すことではないということが定義されています。
賃貸物件の原状回復義務ガイドラインについては、1998年に国土交通省が「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を公表した経緯があります。
この「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」とは、国土交通省が賃貸物件を退去するときに原状回復をめぐるトラブルを防ぐことを目的にしたガイドライン。
国土交通省が発表したガイドラインが今でも基本です。
ぜひこの原状回復義務のガイドラインをおぼえておくと良いでしょう。
原状回復義務のガイドラインの主な考え方はこのような内容になります。
たとえば、ふつうに賃貸物件に住んでいるとします。
自然に賃貸物件にできてしまった汚れおよび損傷については、入居者の責任ではないという考え方が基本。
しかし、国土交通省が賃貸住宅の原状回復義務のガイドラインを発表したあとも、期待したほど賃貸住宅のトラブルが減少しませんでした。
そのため、賃貸物件がたくさんある東京都は独自に条例を決めました。
国土交通省のガイドラインの発表から6年後の2004年に、東京都は「賃貸住宅紛争防止条例」を施行。
この条例は、別名は「東京ルール」と呼ばれています。
東京都内の賃貸住宅は、この「賃貸住宅紛争防止条例」である「東京ルール」が適用されます。
「賃貸住宅紛争防止条例」は、重要な条例。
しっかりポイントをおさえておくことをおすすめします。
また、2011年8月には、「国土交通省が原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」再改訂版を発表。
173ページに及ぶガイドラインで、パソコンやスマートフォンでも見ることができます。
賃貸物件の原状回復義務のガイドラインの中身ですが、国土交通省のガイドラインと賃貸住宅紛争防止条例」である「東京ルール」はほとんど同じと内容と考えて良いでしょう。
賃貸物件の原状回復義務の範囲について
賃貸物件の原状回復義務の範囲について詳しくお伝えします。
2020年に民法が改正されました。
これにともない原状回復義務の範囲についてはっきりと民法では記載があります。
賃貸住宅の原状回復義務の範囲についての解釈は、通常の使用によって生じた物件の損耗、経年劣化は借主に回復する義務がないということです。
さらに2018年5月に発行した東京都が作成した「賃貸住宅紛争防止条例&賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」があります。
この「賃貸住宅紛争防止条例&賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」は具体的な例がいくつもあります。
気になる方は、わかりやすいので参考にしてみると良いです。
賃貸物件の原状回復義務の範囲の気になる例ですが、床のケースをみてみましょう。
日差しで床が色あせてしまった場合、床の張り替えは大家さんの負担。
これはふつうに使っていて自然発生したものだからです。
ですが、窓を開けっぱなしのまま遊びにでかけてしまったとします。
運が悪く大雨が降って、床が濡れてしまいました。
さらに雨により床の色が変わってしまったケースでは、借りた人が費用を負担しなければならないのが賃貸物件の原状回復義務の範囲です。
また、掃除を全くせず床などにカビや汚れができてしまった場合でも、賃借人である入居者の賃貸住宅における原状回復義務の範囲。
ですから費用負担は入居者の賃借人である入居者の負担。
さらに、飼っている犬や猫などのペットが原因でできた壁のシミや床の傷は、入居者に費用の負担になることが多いと考えられています。
気をつけておきたいのが引越の作業のときに発生した傷については、賃貸物件の原状回復義務の範囲です。
ですから、引越し業者もしっかりと管理が行き届いた業者を選ぶことをおすすめします。
しかし、入居者である賃借人の負担範囲は、特例があります。
特例のポイントをしっかりおさえておくと良いでしょう。
特例とは建物や設備などの経過年数が考慮されます。
年数が経過するほど負担する割合を減らすという考え方があります。
経年劣化についてもしっかり覚えておくと良いですね。
賃貸物件の原状回復義務の気になるトラブル
賃貸物件の原状回復義務のトラブルは、かつてはかなりの件数がありました。
たとえば、普通に住んでいて自然とできてしまう色あせや汚れや傷がありますよね。
この点についての賃貸物件の原状回復義務の規定があいまいでした。
ですから、賃貸物件を入居者が退去するときに敷金の返還についてトラブルがたくさんありました。
しかし、今ではしっかり条例やガイドラインがあります。
民法でも規定があります。
ポイントさえしっかりおさえておけば、賃貸物件の原状回復義務のトラブルを未然に防ぐことが可能。
大家さんとのトラブルは、できることなら巻き込まれたくないのが本音ですよね。
賃貸物件の契約が終わり、入居者である賃借人が賃貸物件を退去するときに、通常であれば大家さんに対して精算という流れが基本です。
この精算とは、滞納した家賃やその他入居主である賃借人が負担しなければならない費用があれば、敷金から精算するシステム。
敷金から精算する金額のなかに、原状回復費用が含まれるケースが多くあります。
この原状回復費用が入居者である賃借人にわかりやすく、納得できるものであればすぐに精算しますよね。
ですから賃貸住宅の退去がスムーズに。
しかし原状回復費用の範囲や金額で、大家さんである賃貸人と入居者である賃借人の意見が違うことがあります。
この原状回復費用の範囲や金額についての意見のくいちがいが、賃貸物件を退去するときにトラブルが発生する原因。
賃貸物件の原状回復義務のトラブルを未然に防ぐためのポイントについてしっかりお伝えします。
賃貸物件の原状回復義務のトラブルを未然に防ぐには、賃貸住宅に入居するときや退去するときにいろいろとチェックしましょう。
必ず床や壁の傷や劣化などの状況を確認することをおすすめします。
できることならばわかりやすいようにチェックリストを作ると良いでしょう。
さらに、写真や映像などで気になる傷やシミなどは残しておいたくことが大切。
あとから傷やシミのある、ないについてのトラブルなどの回避が可能になります。
また、大家さんと立会いのうえ、気になる傷やシミ、箇所についてはその場ですぐに確認することが重要。
チェックリストを作成しておけば、大家さんとトラブルの発生や訴訟に発展したとしても解決につながります。
必ず第三者がみてもわかる証拠をきちんと残しておくことが大切。
まとめ
賃貸物件の原状回復義務についてさまざまな情報をお伝えしました。
賃貸物件の原状回復義務のガイドラインや範囲トラブルについて役に立ちましたでしょうか。
大家さんとのトラブル回避のためにも、賃貸物件の原状回復義務についてしっかり理解しておくと良いでしょう。
賃貸物件の原状回復義務について理解しておくことで、賃貸物件のスムーズな退去が可能です。
\お気軽にご相談ください!/
弊社へのお問い合わせはこちら目次
☆*+゜☆*+゜☆*+゜☆*+゜☆*+゜☆*☆*+゜☆*+゜☆*+゜☆*+゜☆*+゜
東京都台東区上野6-16-13 藤屋ビル4F
TEL:03-5807-9212
FAX:03-3835-2129
Mail://www.up-style.jp/contact/
☆*+゜☆*+゜☆*+゜☆*+゜☆*+゜☆*☆*+゜☆*+゜☆*+゜☆*+゜☆*+゜
TEL:03-5807-9212
□神田本社 HP
TEL:03-5818-7868
TEL:03-5818-7868
TEL:03-5817-4888
BlogもCheck!:下記をクリック!!